COLUMN出張お役立ちコラム
【税理士監修】インボイス制度の「出張旅費等特例」を徹底解説!領収書なしで仕入税額控除を受ける条件とは?

2023年10月に開始されたインボイス制度。実務の中で特に頭を悩ませるのが、「出張に伴う大量の領収書管理」ではないでしょうか。そんな現場の負担を軽減するために用意されているのが、「出張旅費等特例」です。この特例を正しく活用すれば、事務作業を大幅に効率化できます。
本記事では、税理士監修のもと、出張旅費等特例の対象範囲から、税務調査で否認されないための帳簿の書き方、実務で見落としがちな注意点までをわかりやすく徹底解説します。
この記事でわかること
- 出張旅費等特例の仕組みとメリット
- 特例が適用される費用の対象範囲
- 税務調査に強い帳簿の記載項目
- 出張管理システムでの効率化手法
目次
インボイス制度の「出張旅費等特例」とは?

インボイス制度では原則として、仕入税額控除を受けるために『適格請求書(インボイス)』の保存が必要です。しかし、出張時に発生する細かな交通費や宿泊費の領収書をすべて回収し、インボイスか確認するのは実務上大きな負担となります。
そこで設けられたのが「出張旅費等特例」です。この特例を利用すれば、従業員等に対して支給する出張旅費等について、一定の条件を満たすことで領収書の保存がなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除が可能になります。(※法人からホテルや交通機関へ直接支払う形式の場合は同特例の対象外となり、原則通りインボイスの保存が必要となる点に留意してください。)
消費税の「仕入税額控除」とは?
仕入税額控除とは、簡単にいうと「会社が国に納める消費税を計算する際、売り上げで預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引くこと」です。
消費税は二重、三重に課税されないよう、最終的な消費者が負担する分だけを各事業者が分担して納める仕組みになっています。そのため、支払った分の税金を引き忘れると、会社はその分を余計に納税することになり、利益を圧迫してしまいます。
仕入税額控除の計算イメージ
200円
100円
100円
※この「差し引く100円」の処理が仕入税額控除です。
インボイス制度下では、この「引き算(控除)」を認めてもらうための証明書として、原則「適格請求書(インボイス)」の保存が義務付けられました。しかし、出張旅費等特例はこのインボイスが手元になくても、一定の条件を満たせばこの引き算を認めてくれるという、非常に利便性の高いルールなのです。
出張旅費等特例の対象となる費用

出張旅費等特例は、すべての旅費に適用されるわけではありません。対象は「従業員等に対して支給する、通常必要と認められる範囲内のもの」に限られます。
| 対象項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 旅客運賃 | 鉄道、バス、航空機などの移動費用 |
| 宿泊費 | 出張先でのホテル、旅館の宿泊代 |
| 出張手当(日当) | 社内規程に基づき支給される定額の手当 |
出張旅費等特例を適用するための判断基準

出張旅費等特例を認められるためには以下の点に着目しましょう。税務調査において、「この日当や宿泊費は本当に通常必要と認められる範囲内か?」と問われた際に、根拠を持って答えられる体制を整えておく必要があります。具体的には、所得税基本通達を踏まえて支給基準の妥当性を確認することが重要です。
① 支給額のバランスは適正か?
役員だけが突出して金額が高いなど不自然な差がなく、全社員を通じて公平な基準で計算されている必要があります。
② 世間相場(同業・同規模)とズレていないか?
他社と比較して明らかに高額すぎる支給は「通常必要」とは認められず、給与課税の対象=インボイス特例の対象外となる恐れがあります。
所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
⑴ その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
⑵ その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
帳簿に記載すべき5つの項目

インボイス制度の「出張旅費等特例」を利用する場合、最大のポイントは「領収書(インボイス)を保存しなくていい代わりに、帳簿がその代わりを果たさなければならない」という点にあります。具体的にどのような点に注意して帳簿を保存すべきか、実務的な記載項目は以下の通りです。
| 必須項目 | 帳簿への記載例 |
|---|---|
| ① 取引の相手方 | 従業員(氏名) |
| ② 取引年月日 | 202X年〇月〇日(出張費を支払った日、または精算した日付) |
| ③ 取引の内容 | 出張旅費(または宿泊費、日当など)など、何のための支出か明記 |
| ④ 支払金額 | ¥50,000 |
| ⑤ 特例の表示 | 「出張旅費等特例」など特例の適用を受ける旨 |

監修者:税理士 峯岸氏
帳簿に記載すべき事項が漏れなく記載されるように、会計帳簿の作成プロセスを定型化するのがポイントです。
間違いやすい注意点と実務の落とし穴
1. 取引先への「接待旅行」は対象外
出張旅費等特例は、あくまで「自社の従業員・役員」が対象です。取引先の担当者の旅行費用を負担する場合などはこの特例は使えず、原則通りインボイスの保存が必要になります。
2. 海外出張は「仕入税額控除の適用対象外」
海外での宿泊費や交通費(日本と海外との間の国際輸送など)は、輸出免税等に該当するか日本国外での取引となるため、日本の消費税における仕入税額控除の適用対象外となります。国内出張とは分けて管理する必要があります。
出張旅費等特例が適用される具体的ケース

国税庁の資料によると、出張旅費等特例は、社内規程の有無や概算払い・実費精算といった精算方式に関わらず、その旅行に通常必要であると認められる部分であれば対象となります。
ケース①:社内規程の金額を超えて支給した場合
例えば、社内規程では日当を3,000円と定めているものの、実情に合わせて8,000円を支給したケースを考えます。このとき、支給した金額がその出張に「通常必要な範囲」と認められれば、実際に支給した8,000円全額が特例の対象となります。
ケース②:規程がない中で実費精算した場合
社内に特別な旅費規程がない場合でも、従業員が出張にかかった交通費10,000円を実費で請求し、会社がそれを支払ったのであれば、通常必要と認められる範囲において10,000円全額が特例の対象となります。
出典:国税庁「インボイス制度における特例②(出張旅費等特例)」
出張旅費等特例で企業ができる対策
「領収書がなくても精算できるなら、カラ出張などの不正が起きるのでは?」という懸念を持たれる管理職・経営者の方は少なくありません。しかし、インボイス制度の特例は「出張の事実を証明する義務」まで免除したわけではありません。
税務調査で重視されるのは「出張の実態」
税務署は領収書の有無だけでなく、多角的な証拠から出張の実態を確認します。たとえ領収書を保存していなくても、以下のような証拠がなければ、不正とみなされ加算税のペナルティを受けるリスクがあります。
- 出張報告書: 業務内容の詳細な記録
- 業務の履歴: 相手先とのアポメール等
- 宿泊の証拠: 予約確認メールや旅程表
「出張旅費等特例」の帳簿管理・領収書チェックの手間をゼロにするには?
インボイス制度下において、社員の立替に対して「出張旅費等特例」を運用する場合、詳細な帳簿記載や、出張実態の照合作業といった負担が発生します。
こうした面倒な帳簿作成・精算業務を軽減する手段として、出張管理システム(BTM)を活用した「法人一括決済への移行」がおすすめです。
ピカパカ出張DX
「ピカパカ出張DX」は、新幹線・航空券・ホテルを会社一括請求(法人決済)にまとめることで、社員の立替精算をなくす出張管理システムです。
- 【立替・精算作業がゼロに】
法人一括決済により社員の立替が発生しないため、特例適用時の「面倒な帳簿への細かな手入力・記帳作業」や精算処理自体が不要になります。 - 【請求記録・予約データの一元管理】
利用実績やデータが自動で集約されるため、大量の領収書・インボイスの回収や発行可否の確認作業が軽減されます。(※1) - 【出張状況の可視化】
ピカパカ出張DXで予約すれば、だれが、いつ、どこに出張するかが常にシステム上で確認できます。旅費規程の上限を超える予約をさせない機能もあります。
※1 法人決済(直接取引)の場合は「出張旅費等特例」の対象外となり、原則通り適格請求書(インボイス)による管理となります。なお、一部のホテルが適格請求書発行事業者ではない(非適格)場合は仕入税額控除の対象外(または経過措置の適用)となりますのでご注意ください。
出張旅費等特例に関するよくある質問
Q1. 領収書を紛失した場合でも、この特例を使えば大丈夫ですか?
はい、大丈夫です。出張旅費等特例は、インボイス(領収書等)の保存がなくても「帳簿の保存」だけで消費税の仕入税額控除が認められる制度です。ただし、出張の事実を証明するために、出張報告書やメールの履歴など実態を確認できる証跡を管理しておく必要があります。また、法人税法上は別途書類保存義務が存在するため、その義務を満たさない場合には青色申告の承認取消しなどのリスクが生じ得る点には注意が必要です。
Q2. 旅費規程がない会社ですが、特例を適用できますか?
適用可能です。国税庁の見解では、社内規程や基準の有無にかかわらず、通常必要であると認められる範囲内であれば特例の対象となります。ただし、支給額の妥当性を客観的に示すためには、将来的に旅費規程を整備しておくことが推奨されます。
Q3. 海外出張の旅費もこの特例の対象になりますか?
対象になりません。海外出張の航空運賃や宿泊費などは、国際輸送(免税取引)または国外取引に該当するため、そもそも消費税の仕入税額控除の適用対象外です。そのため、この特例を検討する必要はありません。
Q4. 役員だけに高額な日当を出した場合も特例になりますか?
所得税法上の「通常必要とされる範囲」を超えていると判断される可能性があります。その場合、超過分は実質的な「給与」とみなされ、消費税の控除対象外となります。役員と従業員のバランスが適正に保たれている基準での計算が求められます。
Q5. 公共交通機関特例と出張旅費等特例の違いは?
「3万円未満」という金額制限がない点が大きな違いです。
公共交通機関特例:3万円未満の電車・バス代などが対象です。3万円以上の新幹線代などは、原則として領収書(インボイス)が必要です。
出張旅費等特例:従業員等に対して支給する場合で、実態のある出張費用であれば金額に一律の上限はなく、「通常必要と認められる範囲」であれば領収書なしで控除が認められます。
出張であれば、基本的にはより条件の広い「出張旅費等特例」を優先して適用することになります。
まとめ

監修者(税理士)からのアドバイス
峯岸 秀幸 氏(公認会計士・税理士 / 税理士法人タクセイド 代表)
出張旅費等特例は、インボイスの保存なくして仕入税額控除の適用を受けることができ、特に書類の電子保存制度の活用が十分でない会社では重要な特例です。誤りなく、効果的に活用しましょう。



